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学校法人会計 AtoZ
学校法人会計に関する情報をお届けします。
就学支援金の会計処理
就学支援金は、高等学校等の生徒に対して、授業料のうち一定額(年額11万8,800円(月額9,900円))を国が助成する制度です。
また、以下の一定の低所得世帯に対しては助成額が加算されます。
①年収250万円未満程度の世帯の生徒:年額118,800円(月額9,900円)加算 (2倍)
②年収250万円~350万円未満程度の世帯:年額59,400円(月額4,950円)加算 (1.5倍)
この、就学支援金に関する諸手続は学校が行い、支援金は学校に支給されます。
学生は、この就学支援金相当額を差し引いた残額の授業料等を学校に対して納めることとなります。(いったん授業料等の全額を収納し、別途返金する学校もあります。)
就学支援金は、いったん学校に支給されますが、支給対象はあくまで学生本人なので、学校では「預り金」として会計処理を行い、期間の経過に応じて、授業料収入に振り替えていきます。
会計処理例(資金収支仕訳のみ)
□授業料から就学支援金相当額を差し引いた額を生徒から収納する場合。
①就学支援金が、都道府県から学校法人に入金されたとき
(借方) 支払資金 ×× (貸方) 預り金受入収入 ××
②授業料の納付期限が到来したとき
(借方) 支払資金 ×× (貸方) 授業料収入 ××(生徒より収納した分)
(借方) 預り金支出 ×× (貸方) 授業料収入 ××(就学支援金分)
□生徒からいったん授業料全額を収納し、別途返金する場合。
①生徒から授業料全額を収納したとき
(借方) 支払資金 ×× (貸方) 授業料収入 ××
②就学支援金が、都道府県から学校法人に入金されたとき
(借方) 支払資金 ×× (貸方) 預り金受入収入 ××
③就学支援金を生徒へ返還したとき
(借方) 預り金支出 ×× (貸方) 支払資金 ××
【参考】
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm
[2013/07/08 23:52]
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中高一貫校等の入学金の減免
中高一貫校等では、中学から高校に進学する場合に、入学金を免除することが多いと思われます。
この場合の入学金の会計処理はどのようにすればよいでしょうか。
入学金は授業料と同様に学校法人における基本的な行為に伴う収入なので、原則としては総額表示が求められます(総額表示の方法については過去の記事で解説しています。過去の記事は
こちら
)。
しかし、同一学校法人内での進学の場合、同一学校法人内での単なる移籍としての意味合いが強いと考えられます。
また、同一学校法人内ですでに一度入学金を徴収していますので、再度、総額的に収支を認識する必要はありません。
従って、この場合の入学金の免除については、収入がありませんので、特段、会計処理を行う必要はありません。
ただし、学則によって進学者からも入学金を徴収することとなっており、その上で何らかの理由で徴収しなかった場合などは、総額表示のための会計処理を行う必要があると考えられます。
会計処理に当たっては学則を確認の上、判断する必要があると考えられます。
【参考】「授業料等の減免に関する会計処理及び監査上の取扱いについて(学校法人会計問答集(Q&A)第1号)」Q&A5
[2013/06/07 23:41]
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