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学校法人会計 AtoZ
学校法人会計に関する情報をお届けします。
ソフトウェアの会計処理②
今回は、学校法人において、パソコンとソフトウェアを同時に購入した場合の会計処理について解説します。
まず、パソコンとともに、「
基本ソフトウェア
」を購入した場合には、基本ソフトウェアの支出はパソコンに含めて処理します。
基本ソフトウェアとは、「Windows××」等のOSのようなソフトウェアのことです。
パソコンは基本ソフトウェアがあって初めて動作を行うことが可能となるので、これらを一体のものととらえるためです。
これに対して、パソコンとともに、「
応用ソフトウェア
」を購入した場合は、原則として、パソコン本体とは区分してソフトウェアとして処理します。
すなわち、「将来の収益獲得」または「将来の支出削減」が確実である場合に資産計上していきます。
応用ソフトウェアとは、基本ソフト(Windows)上で動作する会計ソフトやWord・Excel等の実際に作業を行う種々のソフトウェアのことです。
こうした応用ソフトウェアが、まさに資産計上すべきかどうか検討が必要な「ソフトウェア」に該当するわけです。
ただし、応用ソフトウェアでも、パソコンに組み込み済みの(最初からインストールされている)応用ソフトウェアについては、ハード部分とソフト部分を明確に区分することができない場合には、両者を区分せずパソコン等に含めて処理することとされています。
上記取り扱いを例題で考えると以下のようになります。
<例題>
以下の仕様のパソコンと会計用ソフトウェアを購入した(資産計上基準は10万円とする)。
・パソコン
本体価格 300,000円
仕様:windows8、Office付属
・会計ソフトウェア 200,000円(パソコン本体とは別に購入し、別途インストールする)
この場合
パソコン 300,000円→その他の機器備品
Windows8→基本ソフトウェアのためパソコンに含める
Office→応用ソフトウェアだが、パソコンに組み込み済みで明確に区分できないためパソコンに含める
会計ソフトウェア 200,000円→ソフトウェア
という取り扱いになります。
【参考】
文部科学省通知「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」
日本公認会計士協会・学校法人委員会報告第42号「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」に関する実務指針
[2013/05/09 23:53]
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