学校法人においても、リース取引開始日が平成21年4月1日以降のリース取引については、リース取引開始日に、分割払いで売買取引を行った場合と同じような会計処理を行わなければなりません。
例えば次のような説例について考えてみましょう。 ・リース料総額360万円の自動車の所有権移転外ファイナンス・リースを行った ・リース期間60ヶ月(うち当期12ヶ月) ・リース料は毎月6万円 ・リース対象資産の総額は重要性無し(利子込み法によって処理する)
仕訳は以下のようになります。
・リース取引開始日 <資金収支仕訳> (借方) 車両支出 3,600,000 (貸方) 期末未払金 3,600,000
<消費収支仕訳> (借方) 車両 3,600,000 (貸方) 未払金 3,600,000
・リース料支払時 <資金収支仕訳> (借方) 期末未払金 60,000 (貸方) 支払資金 60,000
<消費収支仕訳> (借方) 未払金 60,000 (貸方) 現金預金 60,000
※少しテクニカルな会計処理ですが、このようにすることで、期末の未払金残高のみが、資金調整勘定の期末未払金の残高となります。
・期末時 <消費収支仕訳> (借方) 未払金 2,160,000 (貸方) 長期未払金 2,160,000
※支払期日が期末日の翌日以後1年超となる分を長期未払金に振り替えます。 3,600,000円-@60,000円×12ヶ月(当期支払済額)-@60,000×12ヶ月(翌期支払分)=2,160,000円
(借方) 減価償却額 720,000 (貸方) 車両 720,000
※リース期間定額法 3,600,000円×12ヶ月/60ヶ月=720,000円
【参考】リース取引に関する会計処理について(通知)
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