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学校法人会計 AtoZ
学校法人会計に関する情報をお届けします。
リース取引の会計処理②
リース取引を行った場合でも,次のいずれかに該当する場合には,通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理(リース料を支払ったときに経費処理する)を行うことができます。
ア リース料総額が学校法人の採用する固定資産計上基準額未満のもの(リース物件が少額重要資産の場合を除く。)
イ リース期間が1年以内のもの
ウ リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のもの(ただし,所有権移転外ファイナンス・リース取引に限る。)
従って、リース取引を行ったときには、以下のような手順で売買処理か賃貸借処理かを判定することになります。(所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合)
①契約総額が300万円以下→
賃貸借処理
↓No
②リース期間が1年以内→
賃貸借処理
↓No
③リース物件1件あたりの金額が固定資産計上基準額未満かつ少額重要資産に該当しない→
賃貸借処理
↓No
売買処理
例えば下記のそれぞれの場合の判断例を示すと以下のようになります。
(全て所有権移転外ファイナンス・リース(契約期間1年超)であり、固定資産計上基準額は30万円とする)
・リース料総額250万円の自動車のリース:300万円以下→
賃貸借処理
・リース料総額500万円(250万円の自動車2台)のリース:300万円超(契約単位で判断する)→1年超→固定資産計上基準額以上→
売買処理
・リース料総額350万円のパソコン(少額重要資産に該当しない)14台のリース:300万円超→1年超→固定資産計上基準額未満かつ少額重要資産に該当しない→
賃貸借処理
・リース料総額400万円の学生生徒用の机400台のリース:300万円超→1年超→少額重要資産に該当→
売買処理
【参考】リース取引に関する会計処理について(通知)
[2013/05/16 22:42]
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