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学校法人会計 AtoZ
学校法人会計に関する情報をお届けします。
固定資産の減価償却方法
株式会社では減価償却方法は法人税法に従って行いますが、学校法人会計においては必ずしも法人税法に従う必要がないことから、減価償却も株式会社とは異なった方法が認められます。
以下、それぞれの項目で法人税法上の減価償却と学校法人会計における減価償却の方法を比較して解説します。
①減価償却方法
法人税法上は資産の種類に応じて定率法や定額法によることとなります。
学校法人会計上は定額法によります。(一部定率法が認められる場合もあります。)
②残存価額
現行の法人税法上は残存価額は0円とします。
学校法人会計上は、0円でも昔の法人税法上の残存価額である10%でもどちらでも認められます。
③資産計上基準
法人税法上は10万円以上の固定資産について資産計上を要します。
学校法人会計上は学校の規模などを勘案して自ら定めた「資産計上基準」以上の固定資産について資産計上を要します。
④耐用年数
法人税法上は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定められた耐用年数を使用します。
学校法人会計上は学校法人が独自に定めた耐用年数によることになります。
大蔵省令による耐用年数表によることも認められます。
⑤期中取得した固定資産
法人税法上は、事業供用日から月割り計算によります。
学校法人会計上も事業供用日から月数按分するなどして計算するのが原則ですが、以下の(1)~(3)のような簡便的な方法が認められます。
(1)取得年度は償却を行わない
(2)1/2の償却を行う
(3)年額全額の償却を行う
[2013/08/02 00:17]
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