カテゴリ
学納金 (5)
補助金 (2)
寄付金 (2)
事業収入 (2)
資産負債 (5)
人件費 (1)
教研管理経費 (1)
固定資産 (19)
基本金 (3)
新学校法人会計基準 (11)
その他 (5)
未分類 (0)
最新記事
絵画の寄贈を受けた! (11/05)
有形固定資産は備忘価額を残す! (09/29)
補助活動収入と雑収入の違い (08/20)
当年度に発生した未収入金の徴収不能額の処理 (07/15)
賞与引当金の計上は認められるか? (05/30)
リース資産の取得年度の減価償却で簡便法は使えるか? (05/27)
学校法人の未払金は全て洗い出さなければいけないか? (04/02)
教室の改装工事の会計処理 (01/21)
期中取得した固定資産の減価償却 (01/21)
ソフトウェアの耐用年数は? (01/17)
月別アーカイブ
2014/11 (1)
2014/09 (1)
2014/08 (1)
2014/07 (1)
2014/05 (2)
2014/04 (1)
2014/01 (6)
2013/12 (2)
2013/11 (3)
2013/09 (13)
2013/08 (8)
2013/07 (3)
2013/06 (3)
2013/05 (11)
学校法人会計 AtoZ
学校法人会計に関する情報をお届けします。
改修工事に伴い撤去された部分の除却処理
建物に対する改築等の改修工事に伴い、建物の一部分を部分的に撤去することがあります。
この場合、当該撤去の実態に応じて会計上も建物の一部を除却する必要があります。
除却処理すべき部分の金額の把握が困難な場合も考えられますが、建築時に入手した見積書、仕様書、設計書等(以下見積書等」という。)と改修工事に当たって入手した見積書等を比較して、面積等の一定の指標を利用して按分計算するなどの方法により、除却すべき部分の金額を見積もることが考えられます。
上記方法以外であっても、入手可能な情報をもとに合理的に説明できる方法で計算を行うことができれば問題ありません。
【参考】学校法人委員会研究報告第20号 固定資産に関するQ&A 4-3
[2014/01/15 00:25]
|
固定資産
|
トラックバック(0)
|
コメント(0)
|
<<
固定資産のグループ償却
|
ホーム
|
有価証券を売却した際の損益は総額表示?純額表示?
>>
コメント
コメントの投稿
名前
メールアドレス
URL
タイトル
本文
パスワード
非公開コメント
管理者にだけ表示を許可する
|
ホーム
|
トラックバック
トラックバック URL
http://gakkokaikei.com/tb.php/22-21d2c4dc
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
検索フォーム
プロフィール
Author:鈴木公認会計士・税理士事務所
格安かつ高品質の会計監査をご提案しています!
・必ず今よりも安い監査料をご提案いたします。
・大手大学から幼稚園まで幅広い監査の経験を持った公認会計士が監査をします。
・日本全国どこでも出張して監査をいたします。
TEL:03-6869-1900
FAX:03-6701-7500
MAIL:
info@su-kaikei.jp
URL:
http://gakkokansa.com/
注意事項
情報は全て掲載日時点の法令等によっています。
掲載内容については、万全を期しておりますが、個別の事情により取り扱いが異なる場合等があります。
掲載内容に基づく実務処理を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容をご検討ください。
また、内容が理解しやすいように厳密ではない解説をしていることがあります。
掲載内容の利用により損害が発生することがあっても、一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
RSSリンクの表示
最近記事のRSS
最新コメントのRSS
最新トラックバックのRSS
QRコード
Powered By
FC2ブログ
. Copyright ©学校法人会計 AtoZ All Rights Reserved