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学校法人会計 AtoZ
学校法人会計に関する情報をお届けします。
知事所轄学校法人の簡便的な会計処理
大学や高専を設置する学校法人は文科省の所轄ですが、それ以外の学校法人は都道府県知事が所轄します。
知事所轄学校法人は、比較的小規模な法人が多く、事務職員を満足に確保出来ていないことも、少なくありません。
そこで、下記のような、ある程度簡便的な会計処理を行うことが認められています。
【すべての知事所轄学校法人に対する特例】
①「教育研究経費」と「管理経費」を区分せずに、「経費」勘定で処理することができます。(基準別表第1注4)
②資金収支計算書の「教育研究用機器備品支出」と「その他の機器備品支出」を区分せずに「機器備品支出」として処理することができます。この場合貸借対照表上の勘定科目は「機器備品」となります。(基準別表第1注5、基準別表第1注2)
③一つの学校のみしか設置していない学校法人では、資金収支内訳表及び消費収支内訳表の作成を省略することがでます。(昭48.2.28文管振第53号)
④下記のような会計処理の簡略化が認められています。(昭49.3.29文管振第87号)
(1)日常取引を現金主義で収支の処理だけを行い、消費収支計算に関する会計処理は会計年度末にまとめて行うことができます。
(2)電気、ガス、水道、電話など継続的に発生する経費を現金主義で計上することができます。(未払金や前払金の計上を省略できます。)
また、受取利息等についても、同様に現金主義によることができます。
(3)少額な販売用文房具、制服等を購入した年度の消費支出として処理することができます。(在庫の棚卸資産計上を省略することができます。)
(4)幼稚園のみ設置する学校法人では、勘定科目の簡略化をすることが認められます。
(5)帳簿組織等の簡略化が認められます。
【中学校以下の学校のみを設置する学校法人に対する特例】
① 徴収不能引当金の計上を省略することができます。(基準第37条)
② 4号基本金の組入を省略することができます。(基準第38条1項)
③ 基本金明細表の作成を省略することができます。(基準第38条2項)
ただし、各都道府県の指導事項がある場合はそちらを優先して処理することとなります。
[2013/09/09 21:47]
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